令和2年6月12日「金融サービスの提供に関する法律」に改正されました。この法律は金融商品販売業者等が金融商品の販売等に際し、お客様に対する勧誘を適切に行い、お客様の保護を図ることで国民経済の健全な発展に資することを目的として制定されたものです。
具体的には、
- 金融商品販売業者がお客様に各種の金融商品を販売する上での方針を策定し、公表すること。
- 金融商品などの販売に際しては、重要な事項を必ず説明すること等が定められております。
当社は、下記を勧誘方針として定め、お客様に不動産ファンド等金融商品の適正な勧誘を行ってまいります。